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変形性膝関節症とは、主に肥満や老化が原因で起こりやすい膝の関節痛の一つです。スポーツなどによる膝の酷使や、重い体重を支え続ける事による酷使・長年の蓄積・老化などによって、膝の骨が変形してしまい、痛みを発する関節痛です。
身内が変形性膝関節症で人工膝関節置換術の手術を受けました。(今の所は片脚のみ)。手術をした後で、障害者認定にあてはまるという事をネットで知り、市役所の福祉課で意見書(診断書)をもらい、担当の医師(障害認定の指定医です)に渡したのですが、リハビリが終わってから記載すると言われました。いろんな病院のサイトやこちらのHPを拝見していると、人工膝関節に置き換わった時点で4級の障害に該当すると書かれているのですが、意見書を書くのは大体リハビリが終わってからになるのでしょうか? リハビリで症状がよくなったら等級が軽くなるのでは、と不安になっています。ご存知の方にお聞きしたいのですが、医師に意見書を提出してどれくらいの期間で書いていただけましたか?又、それによって4級より軽くなったという方はおられますでしょうか? 手術前にこういう手帳がもらえるという事も更生医療の事も医師から説明がなかったので、病院選びに失敗したかなとも感じています。 - 回答 - 4級に該当するものに人工膝関節が手引書に明記されています。これは手術直後に、膝関節機能全廃と判断されるため、可動域などに関わりなく認定されます。骨折などの機能障害とは異なるため、リハビリで機能が改善されても等級には変更ありません。 例えば、下肢の切断も身体障害者の対象であり、義足などでどんなに機能が改善しても無くなった下肢が戻ってくるわけではないので、術直後に認められるべきものです。これと同じではないでしょうか。 その先生は骨折の機能障害と同じように考えておられるのかもしれませんね。私は患者さんから申請があったら手術間もない時期に書いたこともあります。もちろん認可されました(地域によって違うのでしょうか?)。少しばかりとはいえ、患者さんの負担軽減にもつながりますので、待つ必要はないと思っております。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) ボート場ってどんなところ PR |
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